国保組合からのお知らせ

交通事故にあったとき

 交通事故等の被害者は、本来、治療費を加害者が支払い、ケガの治療をすることになりますが、加害者がすぐに損害賠償をしてくれない等の場合には国保で治療を受けることができます。
しかし、国保からの給付はあくまで一時の立て替えとして治療費を出して、その後に加害者に請求しますので、国保を使用する場合は必ず本組合へ届け出ることが必要です。

※届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、内容次第で本組合が加害者に対して請求ができなくなります。示談を結ぶ前に必ず届け出てください。

 

提出書類:ダウンロード(PDF)