国民保護業務計画

国民保護法における本会の位置付け

指定地方公共機関への指定

 本会は、武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第2条第2項に基づき、熊本県知事により指定された指定地方公共機関です。

指定地方公共機関の責務

 指定地方公共機関である本会は、国民保護法第3条第3項に基づき、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態(「武力攻撃事態等」という。)及び緊急対処事態においては、同法で定めるところにより、その業務について、国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処保護措置を実施責務があります。

計画の目的

 この計画は、国民保護法第36条第2項の規定及び第182条第2項の規定並びに同法に基づく「熊本県の国民の保護に関する計画」に基づき、武力攻撃事態等並びに緊急対処事態において、本会の業務に関し実施する国民保護措置及び緊急対処保護措置について定めています。

 

国民保護業務計画